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3 法律の規定と同一内容の合意

攻撃防御方法ではない 4 攻撃防御方法の内包関係  攻撃防御方法の内包と訴訟上の機能 「a+b」について  攻撃防御方法の内包関係 「a+b」となる要件事実 賃貸借契約終了による目的物返還請求権の発生要件として、賃料の履行遅滞による解除を主張した場合の①賃料・遅延損害金の提供と②弁済提供(①事実の他、受領拒絶・解除前供託を要件事実とする) 権利の一部が他人に属する場合の買主の解除の主張に対する再抗弁としての①買主の悪意と②除斥期間経過  「a+b」に当たらない攻撃防御方法 一番目の例において、賃料・遅延損害金の支払を請求した場合

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