大阪 グレーゾーン金利について

改正貸金業法によりグレーゾーン金利が撤廃されましたが、過払い金は回収できないのではと心配している方がいます。
すでに発生している過払い金につきましては、改正貸金業法施行後も回収は可能です。
貸金業法が改正されたことにより、今後の取引につきましては過払い金が発生するということはありません。
しかし、過去の取引においてグレーゾーン金利で借入をしていて、引き直し計算により過払い金が発生している場合は、貸金業法が改正された後も過払い金返還請求はできますし、確実に回収することができます。
任意の話し合いでは過払い金の返還に応じなかったり、あるいは提訴をして勝訴判決を得ましても返還に応じなかったりする悪質な消費者金融もあります。
このような場合、弁護士は積極的に過払い金返還請求訴訟を行い、また訴訟の判決が出ても返還に応じない業者には強制執行をかけるなど、過払い金を回収するためにさまざまな手段を取るようになっています。
近年の過払い金返還請求の増加により消費者金融はひっ迫状態ですが、消費者金融が民事再生の申立てを行った場合、発生している過払い金は一部がカットされ、全額を回収するのは難しくなります。
過払い金を回収するために訴訟を提起しますと、取引履歴の開示請求に始まり請求書の作成、訴状の作成、訴状を裁判所に提出しに行ったり、法廷に立ったりするなどさまざまな作業とプレッシャーで相当な労力を要します。
また、仕事を休む必要がありますし、法律の知識も身につけなければなりません。
違法な利息だけれど合法的に徴収できるというみなし弁済は、借主側からしますと厄介な規定です。
しかしながら、平成18年に最高裁判所でみなし弁済を否定する内容の判決が下されたことにより、貸金業者では、みなし弁済を利用したグレーゾーン金利の利息を取れなくなりました。
みなし弁済が適用されませんと、グレーゾーン金利は明らかに違法となります。
利息制限法を上回る金利の利息は、法律で無効とされていますから、過払い金返還請求により払い過ぎた利息を確実に回収できるようになりました。
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