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みなし弁済規定とは 大阪

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過払い金返還請求が裁判所から認められたからと言いましても、もちろん債務不存在確認までが判決で認められるわけではありません。

過払い金を回収する際に重要なことは、みなし弁済規定と言われるものです。

簡単に言いますと、法律に示される条件が満たされていますと最高年29.2%の金利を受け取っても良いと貸金業規制法43条に規定されていて、債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなすと定められています。

過払い金を自分で回収する場合は、金融業者との取引履歴開示請求をする際も素直に開示はしてくれませんし、過払い金返還請求訴訟を起こす場合も裁判官は、決して債務者の味方というわけではありませんから、自分で法律に関する知識を身につけて裁判を進めていかなければなりません。

過払い金返還請求は借主のほうが確実に有利で、金融業者が返還に応じない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こしまと、ほぼ100%回収することができます。

裁判となりますと専門的な力が必要になりますから、弁護士などに依頼したいところですが、過払い金返還請求訴訟の訴状をつくるのは、意外と難しくありませんから、自身で手続きしましても良いかもしれません。

最近は、過払い金返還請求をしましても返還金の回収がだんだんと難しくなっています。

経営が悪化している消費者金融が多くなっているからです。

全国規模で過払い金返還請求を行う人が急増し、倒産もしくは民事再生に追い込まれてしまった金融業者もたくさんあるということです。

消費者金融やクレジット会社などの金融業者から過払い金を回収したいと思いましても、いろいろ面倒なことを考えて躊躇することがあるかもしれませんが、法律上、借主側は圧倒的に有利な立場にあり、負けることはないと認識しておくべきでしょう。

過払い金を回収しようとしますと、金融業者の中には自ら正規の資格を持った司法書士や弁護士を紹介するケースもありますが、そのような紹介では依頼しないのが賢明です。

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