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認定司法書士への依頼 大阪

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取引が長ければ長いほど出資法と利息制限法の利息差が大きくなり、支払い過ぎた利息が元本に充当され、かなりの過払い金を回収できる可能性が高くなります。

大体5年以上取引している債務者は過払い金が発生する可能性があると言われています。ただし、取引状況によって発生しない場合もあります。

過払い金を回収するには、司法書士や弁護士に依頼するのが一般的ですが、どちらに依頼するかは1社当たりの過払い額によって判断するのが良いとされています。

認定司法書士が和解交渉できるのは、経済的利益が140万以下の場合だけですから、例えば、和解時の約定貸付残高が100万の場合、40万円までの過払い金返還の和解において認定司法書士が代理人となれます。

それ以上になりますと、弁護士の権限となります。司法書士も任意整理・過払い金返還請求を扱っています。

弁護士よりも費用が安いといったメリットがありますが、司法書士に与えられた権限は、債務総額が140万円以下の案件での交渉権、そして簡易裁判所の訴訟代理権に限定されています。

ですから、任意整理・過払い金返還請求を司法書士に依頼し、金利の引き直し計算をして過払い金が140万円を超えますと、司法書士では扱えなくなります。

そのため、過払い金を回収するためには、最初から弁護士に依頼したほうが良いかもしれません。

過払い金は不当利得にあたりますから、過払い金が発生している場合は、過払い金返還請求をして、過払い金を回収することをおススメします。

なお、過払い金が発生しているかどうかを正確に知るためには、専門家に依頼して、金融業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に沿った引き直し計算を行う必要があります。

各債権者から開示された取引履歴を検討し、利息制限法の利率を基に引き直し計算を行い、正確な債務額を導きます。

これにより、債務が一定額減額されることになります。

また、過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求(任意交渉、訴訟)を行うことによって過払い金を回収します。

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